デザインの著作権を解説!版権を譲渡する際の注意点について

  • 2022.7.7
  • 著作権
  • デザイン

デザイン

デザインには著作権が存在するのをご存知でしょうか?

モノが売れない現在では、他社と差別化を図る目的でデザイナーに依頼する機会はますます増えつつあります。

しかし著作権の所有者についてや版権の知識が曖昧なまま依頼してしまうと、後々トラブルに発展する可能性があるため注意が必要です。

そこで本記事では、デザインの著作権について詳しく解説し、版権の所有や譲渡する際の注意点についてポイントを整理していきます。

 

デザインの「著作権」とは?

デザイン

デザインにおける著作権とはどのようなものでしょうか?

著作権とは「著作者(デザイナー)の想いや感情が表現された創作物」を守る目的で作られた法律です。

つまり著作者・著作物に敬意を表すとともに、安易な目的でコピーされるなど侵害されることを防ぐ必要から施行されています。

またデザインの著作権は、多くの国で法律で保護されています。

著作権は、デザイナーが作成したオリジナルの作品に適用され、例えば、商品のパッケージ・広告・ウェブサイト・ロゴ・または建築物の外観などが該当します。

デザインの著作権を侵害する行為には、デザインの複製・改変・販売・または他の方法で利用することが含まれます。

著作権を侵害する行為には、法的な制裁が科せられることがあります。

このように著作権では、著作者(デザイナー)の権利も守り文化を発展させる大切な法律であることが分かります。

 

デザイナーが持つ版権について

デザイナーの版権とは、デザイナーが創作したデザインに対する著作権を指します。

著作権は本来申請を必要とせず、デザインを発明したデザイナーが自動的に所有することになります。

しかし自身の作品・デザインを登録する際などに版権を取得し、著作権登録などの手続きを行う必要があります。

デザインは、様々な形式で表現されることがありますが、例えばロゴ・グラフィックデザイン・衣服・家具・建築物・ソフトウェアのインターフェイスなどに著作権が含まれます。

デザイナーが自身の作品に版権を持つことで、その作品を無断で使用したり、コピーしたりする行為を禁止することができます。

また版権を持つことで、作品の商業的な利用に関する権利を持つことができ、自身の作品を販売したり、ライセンスを与えたりすることができます。

 

有効な年数は50年

またデザインの版権は、日本では著作者(デザイナー)の死後50年間保護される決まりとなっています。

一方で海外では死後70年間と定められていて、今後日本でも版権の期間は70年間になるといわれてます。

 

依頼主が扱える範囲

依頼主の企業などは、デザイナーに対し制作物の報酬を支払います。

この時、依頼主が扱えるのは「契約時に許可された範囲内」での対価としてのみとなります。

このためデザインそのものを変更するなどの契約と異なる内容については著作者(デザイナー)から版権を譲渡してもらう必要がありますので注意しましょう。

 

商標権が有効なケース

著作権では例外がある事も覚えておきましょう。

例えば企業やブランドのロゴデザイン、シンボルマークなどはコピーかどうかといった類似性を判断する事が難しい分野でもあります。

こうしたロゴデザイン、シンボルマークについては「商標権」が有効です。

商標権とは?

商標権とは、企業が商品やサービスを識別するために用いる商標を保護する権利のことです。

商標は、企業のブランド価値を高めるために非常に重要であり、顧客が商品やサービスを識別し、信頼できるものであると認識することを助けます。

商標権は、法律によって保護されます。

商標権を持つ企業は、その商標を無断で使用する他者に対して法的措置を取ることができます。

また商標権は、商標登録によって取得されます。商標登録をすることで、自社の商標を保護し、他者からの商標侵害を防止することができます。

商標権の申請先・有効期間

商標権は著作権と異なり、特許庁の申請が必要となり登録費用が発生します。

また、更新費用を10年毎に支払う必要がありますので覚えておきましょう。

商標権を登録する際は、過去に似たデザインがないかなど確認のうえ提出するようにして下さい。

 

版権を譲渡する際の注意点

著作権にはおもに次の2つがあります。

  • 著作権(財産権)
  • 著作者人格権

このうち著作権(財産権)については譲渡することが可能。

デザインの変更や用途を限定せず依頼主が使用したい場合などは、譲渡される必要があります。

 

著作権の譲渡が必要な場合

デザインを変更や修正する場合や、契約範囲以外のさまざまな媒体で使う際には著作権(財産権)を譲渡してもらう必要があります。

デザインはごく一部の変更や修正でも版権が譲渡されていない場合は認められませんので注意しましょう。

 

著作権人格権とは?

もうひとつの著作権「著作権人格権」とはどのような権利なのでしょう?

こちらは著作者(デザイナー)の人格を保護するためのもので、どのような場合でも譲渡することはできません。

また、著作権人格権はつぎの3つの権利からできています。

 

  • 公表権

作品の展示の仕方や販売方法など、どのような形で公表するかを著作者(デザイナー)が判断する。

 

  • 氏名表示権

作品の作者氏名を本名、ペンネームにするか、公表するかを著作者(デザイナー)が判断する。

 

  • 同一性保持権

作品名や内容を、著作者(デザイナー)の許可なく変更することはできない。

このように著作者人格権は3つの権利から成り立っていて、著作物の使用や改変に関する権利を保護することができます。

著作権のある作品を扱う際は、著作者の人格的利益を優先するために、一定の制限があることに注意しましょう。

しかし著作権が消滅した後には、著作者の人格的利益を侵害することなく著作物を使用することができる場合があります。

いずれも人格権は著作者の権利として認めらていますので、依頼者は確認しておく必要があると言えるでしょう。

契約の方法について

実際に著作権を譲渡し契約する場合は依頼主、デザイナーが「著作権譲渡契約書」を交わすことで成立します。

著作権の譲渡や契約をする方法は、法律に基づいて定められています。

以下に、一般的な方法を示しますが、国や地域によって異なる場合がありますので、法律に基づく正確な手続きを確認することをお勧めします。

  • 契約書の作成

著作権の譲渡や契約をする場合には、契約書を作成する必要があります。

契約書には、譲渡先や契約相手の情報、譲渡する著作物の詳細、譲渡の条件や期間、報酬などが明記されます。

  • 契約の締結

契約書に記載された内容に同意した場合には、契約の締結が行われます。

契約の締結には、契約書の署名や押印、電子署名などが使われる場合があります。

  • 登録や届け出

一部の国や地域では、著作権の譲渡や契約を登録や届け出する必要があります。

登録や届け出を行うことで、譲渡や契約の内容が公的な情報として認知されます。

  • その他の手続き

著作権の譲渡や契約に伴い、納税や印紙税の支払い、契約期間中の報告や報酬の支払いなどの手続きが必要になる場合があります。

これらの手続きについては、国や地域の法律に基づいて行う必要があります。

著作権の譲渡や契約には、法的な専門知識が必要です。

適切な手続きを行うためには、弁護士や専門家の助言を受けることをお勧めします。

このように著作権を譲渡する範囲、契約金などを充分話し合うなどお互いに納得できる内容か確認の上契約しましょう。

著作権を譲渡する範囲、契約金などを充分話し合うなどお互いに納得できる内容か確認の上契約しましょう。

 

依頼主かデザイナー、版権の持ち主は?

デザイン

著作権の版権は依頼主かデザイナー、いずれが持ち主なのかを整理しておきましょう。

まずはデザインが生まれた際、版権は著作者(デザイナー)に発生することになります。

依頼主はデザイナーの許可する契約の範囲であればデザインを保持し、利用する事ができます。

 

しかし範囲を越え自由に使う場合は譲渡される必要があります。

この時デザイナーが譲渡できるのは「著作権(所有権)」のみとなり、「著作者人格権」は受けることができません。

ただし、契約や取り決めによって異なる場合があります。

例えば、依頼主とデザイナーの間で制作物の著作権を譲渡する旨の契約があった場合は、その契約に従って所有者が定まります。

契約書に明示的に記載されていない場合は、著作権法に基づきデザイナーが所有者となります。

一方のロゴデザイン、シンボルマークなどは著作権ではなく商標権で扱う必要がありました。

このように著作権は譲渡される範囲がありますので、版権の持ち主や適用範囲について理解したうえで契約する事が大切です。

 

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まとめ

今回は、デザインの著作権について詳しく解説し、版権の所有や譲渡する際の注意点についてポイントを整理しました。

著作物を扱う際は、版権が適用される範囲について依頼主、デザイナー双方が理解する必要がある事がご理解頂けたかと思います。

作品やデザインを扱う際は、今回ご紹介しました注意点を参考に契約を進めることをお勧めします。

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デザインには著作権が存在するのをご存知でしょうか?

モノが売れない現在では、他社と差別化を図る目的でデザイナーに依頼する機会はますます増えつつあります。

しかし著作権の所有者についてや版権の知識が曖昧なまま依頼してしまうと、後々トラブルに発展する可能性があるため注意が必要です。

そこで本記事では、デザインの著作権について詳しく解説し、版権の所有や譲渡する際の注意点についてポイントを整理していきます。

 

デザインの「著作権」とは?

デザイン

デザインにおける著作権とはどのようなものでしょうか?

著作権とは「著作者(デザイナー)の想いや感情が表現された創作物」を守る目的で作られた法律です。

つまり著作者・著作物に敬意を表すとともに、安易な目的でコピーされるなど侵害されることを防ぐ必要から施行されています。

またデザインの著作権は、多くの国で法律で保護されています。

著作権は、デザイナーが作成したオリジナルの作品に適用され、例えば、商品のパッケージ・広告・ウェブサイト・ロゴ・または建築物の外観などが該当します。

デザインの著作権を侵害する行為には、デザインの複製・改変・販売・または他の方法で利用することが含まれます。

著作権を侵害する行為には、法的な制裁が科せられることがあります。

このように著作権では、著作者(デザイナー)の権利も守り文化を発展させる大切な法律であることが分かります。

 

デザイナーが持つ版権について

デザイナーの版権とは、デザイナーが創作したデザインに対する著作権を指します。

著作権は本来申請を必要とせず、デザインを発明したデザイナーが自動的に所有することになります。

しかし自身の作品・デザインを登録する際などに版権を取得し、著作権登録などの手続きを行う必要があります。

デザインは、様々な形式で表現されることがありますが、例えばロゴ・グラフィックデザイン・衣服・家具・建築物・ソフトウェアのインターフェイスなどに著作権が含まれます。

デザイナーが自身の作品に版権を持つことで、その作品を無断で使用したり、コピーしたりする行為を禁止することができます。

また版権を持つことで、作品の商業的な利用に関する権利を持つことができ、自身の作品を販売したり、ライセンスを与えたりすることができます。

 

有効な年数は50年

またデザインの版権は、日本では著作者(デザイナー)の死後50年間保護される決まりとなっています。

一方で海外では死後70年間と定められていて、今後日本でも版権の期間は70年間になるといわれてます。

 

依頼主が扱える範囲

依頼主の企業などは、デザイナーに対し制作物の報酬を支払います。

この時、依頼主が扱えるのは「契約時に許可された範囲内」での対価としてのみとなります。

このためデザインそのものを変更するなどの契約と異なる内容については著作者(デザイナー)から版権を譲渡してもらう必要がありますので注意しましょう。

 

商標権が有効なケース

著作権では例外がある事も覚えておきましょう。

例えば企業やブランドのロゴデザイン、シンボルマークなどはコピーかどうかといった類似性を判断する事が難しい分野でもあります。

こうしたロゴデザイン、シンボルマークについては「商標権」が有効です。

商標権とは?

商標権とは、企業が商品やサービスを識別するために用いる商標を保護する権利のことです。

商標は、企業のブランド価値を高めるために非常に重要であり、顧客が商品やサービスを識別し、信頼できるものであると認識することを助けます。

商標権は、法律によって保護されます。

商標権を持つ企業は、その商標を無断で使用する他者に対して法的措置を取ることができます。

また商標権は、商標登録によって取得されます。商標登録をすることで、自社の商標を保護し、他者からの商標侵害を防止することができます。

商標権の申請先・有効期間

商標権は著作権と異なり、特許庁の申請が必要となり登録費用が発生します。

また、更新費用を10年毎に支払う必要がありますので覚えておきましょう。

商標権を登録する際は、過去に似たデザインがないかなど確認のうえ提出するようにして下さい。

 

版権を譲渡する際の注意点

著作権にはおもに次の2つがあります。

  • 著作権(財産権)
  • 著作者人格権

このうち著作権(財産権)については譲渡することが可能。

デザインの変更や用途を限定せず依頼主が使用したい場合などは、譲渡される必要があります。

 

著作権の譲渡が必要な場合

デザインを変更や修正する場合や、契約範囲以外のさまざまな媒体で使う際には著作権(財産権)を譲渡してもらう必要があります。

デザインはごく一部の変更や修正でも版権が譲渡されていない場合は認められませんので注意しましょう。

 

著作権人格権とは?

もうひとつの著作権「著作権人格権」とはどのような権利なのでしょう?

こちらは著作者(デザイナー)の人格を保護するためのもので、どのような場合でも譲渡することはできません。

また、著作権人格権はつぎの3つの権利からできています。

 

  • 公表権

作品の展示の仕方や販売方法など、どのような形で公表するかを著作者(デザイナー)が判断する。

 

  • 氏名表示権

作品の作者氏名を本名、ペンネームにするか、公表するかを著作者(デザイナー)が判断する。

 

  • 同一性保持権

作品名や内容を、著作者(デザイナー)の許可なく変更することはできない。

このように著作者人格権は3つの権利から成り立っていて、著作物の使用や改変に関する権利を保護することができます。

著作権のある作品を扱う際は、著作者の人格的利益を優先するために、一定の制限があることに注意しましょう。

しかし著作権が消滅した後には、著作者の人格的利益を侵害することなく著作物を使用することができる場合があります。

いずれも人格権は著作者の権利として認めらていますので、依頼者は確認しておく必要があると言えるでしょう。

契約の方法について

実際に著作権を譲渡し契約する場合は依頼主、デザイナーが「著作権譲渡契約書」を交わすことで成立します。

著作権の譲渡や契約をする方法は、法律に基づいて定められています。

以下に、一般的な方法を示しますが、国や地域によって異なる場合がありますので、法律に基づく正確な手続きを確認することをお勧めします。

  • 契約書の作成

著作権の譲渡や契約をする場合には、契約書を作成する必要があります。

契約書には、譲渡先や契約相手の情報、譲渡する著作物の詳細、譲渡の条件や期間、報酬などが明記されます。

  • 契約の締結

契約書に記載された内容に同意した場合には、契約の締結が行われます。

契約の締結には、契約書の署名や押印、電子署名などが使われる場合があります。

  • 登録や届け出

一部の国や地域では、著作権の譲渡や契約を登録や届け出する必要があります。

登録や届け出を行うことで、譲渡や契約の内容が公的な情報として認知されます。

  • その他の手続き

著作権の譲渡や契約に伴い、納税や印紙税の支払い、契約期間中の報告や報酬の支払いなどの手続きが必要になる場合があります。

これらの手続きについては、国や地域の法律に基づいて行う必要があります。

著作権の譲渡や契約には、法的な専門知識が必要です。

適切な手続きを行うためには、弁護士や専門家の助言を受けることをお勧めします。

このように著作権を譲渡する範囲、契約金などを充分話し合うなどお互いに納得できる内容か確認の上契約しましょう。

著作権を譲渡する範囲、契約金などを充分話し合うなどお互いに納得できる内容か確認の上契約しましょう。

 

依頼主かデザイナー、版権の持ち主は?

デザイン

著作権の版権は依頼主かデザイナー、いずれが持ち主なのかを整理しておきましょう。

まずはデザインが生まれた際、版権は著作者(デザイナー)に発生することになります。

依頼主はデザイナーの許可する契約の範囲であればデザインを保持し、利用する事ができます。

 

しかし範囲を越え自由に使う場合は譲渡される必要があります。

この時デザイナーが譲渡できるのは「著作権(所有権)」のみとなり、「著作者人格権」は受けることができません。

ただし、契約や取り決めによって異なる場合があります。

例えば、依頼主とデザイナーの間で制作物の著作権を譲渡する旨の契約があった場合は、その契約に従って所有者が定まります。

契約書に明示的に記載されていない場合は、著作権法に基づきデザイナーが所有者となります。

一方のロゴデザイン、シンボルマークなどは著作権ではなく商標権で扱う必要がありました。

このように著作権は譲渡される範囲がありますので、版権の持ち主や適用範囲について理解したうえで契約する事が大切です。

 

ロゴデザインでやってはいけない事とは?正しい考え方を解説

 

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まとめ

今回は、デザインの著作権について詳しく解説し、版権の所有や譲渡する際の注意点についてポイントを整理しました。

著作物を扱う際は、版権が適用される範囲について依頼主、デザイナー双方が理解する必要がある事がご理解頂けたかと思います。

作品やデザインを扱う際は、今回ご紹介しました注意点を参考に契約を進めることをお勧めします。

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